「定期借家契約とは?」:不動産用語解説(TIPS)

砧生まれの不動産会社ヤマノエステートのブログです。こんにちは。

不動産用語解説の2回目は「定期借家契約」についてです。

取り扱い件数は徐々に増えてきているので、ご存じの方もいらっしゃると思いますが、 賃貸にご縁の無い方にはあまり聞きなれない言葉かもしれません。

定期借家契約を簡単にご説明すると 所定の契約期間が満了するとそこで契約が終了する契約方法です。
※貸主・借主双方の合意の元、再契約が可能な場合もございますので、 都度ご確認下さいませ。

従来の(普通)賃貸借契約では、借主保護の観点から、正当事由(貸主の自己使用など)が無い限り、 大家さんからの更新拒絶や解約がしづらいという一面がありました。

このことが理由で、貸せずに眠ってしまうお部屋(物件)があったのも事実で、 不動産賃貸の活性化や不動産の有効活用の目的などから 2000年(平成12年)に施工されました。

■メリット
①物件供給量の増加
転勤者の持ち家や分譲マンションの一時貸し(リロケーション)といった優良物件が市場に出て借りられることになった。
古くなって取り壊し予定の建物もギリギリまで貸すことが可能になった。
今は使っていないがその内使うことになりそうなお部屋を貸すことができるようになった。

②優良入居者の確保・不良入居者の除外
いざ契約をしてみたが、素行が悪い入居者がいた場合、従来では退去が難しいこともあったが、 定期借家契約を結んだ場合、契約期間満了後再契約をしなければその方はそれ以降住み続けることができないので、 優良入居者を集めることがより容易になった。

③賃貸条件の緩和
その建物・お部屋の募集経緯によるので、一概には言えませんが、 長期で住むことができない可能性のある物件では、 家賃や礼金等を相場より安くしているケースもあり、思わぬ掘り出し物が見つかる事があります。

■デメリット
①契約が終了してしまう。
再契約が可能な物件(再契約型定期借家契約)もありますが、 借主さんの都合・希望だけで住み続けることができない。

 

定期借家契約には、事前の説明(書面発行)及び専用契約書の作成が必要となります。
条件等をよく確認の上、契約を行なって下さい。

よくわからない場合は、取り扱っている不動産会社にお問い合わせ下さい。

また、使わずに眠らせている一戸建て・古民家や分譲マンションなどの所有者の方も、
ご興味がございましたらお気軽にお問い合わせ下さいませ。

■現在募集している、定期借家契約の物件情報はこちら
http://asp.athome.jp/dtl/ER_ID/028101/item/kr/art/01/bukken/6918493701/BKLISTID/027LPC/

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